事件の概要(文春オンラインhttps://bunshun.jp/articles/-/48013より引用)
今年3月、北海道旭川市の公園で凍った状態で発見された廣瀬爽彩(さあや)さんの遺族の代理人が8月18日、市内で記者会見を開き、遺族の手記を公開した。
文春オンラインでは、これまで、爽彩さんが凄惨なイジメを受けていたこと、失踪直前までそのイジメによるPTSDに悩まされていた事実などを報じてきた。これらの報道を受け、今年4月旭川市はイジメが実際にあったかどうか再調査を開始した。遺族は今回公表した手記の中で、「爽彩に何があったのか、真相を明らかにして欲しいと願っています」と改めて訴えた。
真相解明の一助になることを願い、当時の記事を再公開する。(初出2021年4月15日、肩書き、年齢等は当時のまま)
捜索を行った近親者が、遺体発見当時の状況を語る。
「爽彩さんが見つかったのは自宅から数キロ以上離れた公園の中です。発見時の服装は軽装で、薄手のパンツとTシャツ、上にパーカーを羽織っていただけでした。検死の結果、死因は低体温症と判断されました。死亡日時は、2月中旬とまでしか断定できないそうです。
爽彩さんが家出した日は、氷点下17℃以下の凍てつくような日でした。極寒の中、あの軽装で外にいたのでは、正直3時間くらいしか体力的にもたなかったのではないでしょうか。公園で力尽きたであろう爽彩さんの上に、その後どんどん雪が積もった結果、誰も発見できないまま、3月下旬になってしまいました。
暖かくなり、少し雪が解けたことにより遺体の一部が見えるようになった。公園の近くに住んでいる住民がその遺体を発見し、警察に通報したのです。駆け付けた警察がスコップで雪を掘って、爽彩さんを外に出しました。彼女の遺体は冷たく、凍った状態でした。
2019年4月、爽彩さんは地元のY中学校に入学した。学区の関係で、爽彩さんが通った小学校からこの中学校へ進んだのはわずか数名。爽彩さんはクラスになかなか馴染めなかったという。
きっかけとなったイジメグループとの接点は、中学入学から間もない4月中旬、中学校の近くにある児童公園で生まれた。緑溢れるその公園は付近の小中学生のたまり場だったという。
「爽彩は中学に入学してからはいつも、塾に行く時間が来るまで、そこで勉強をしたり、小説を読んだりして過ごしていました。やがて、その公園で、同じ中学の先輩らと顔見知りになる中で、2学年上のA子と知り合ったのです。
最初のうちA子とは、公園で話したり、夜に帰宅してからは音声を繋ぎながらネットゲームをしていたようです。ただ、A子の友人のB男と、近隣の別のZ中学校に通うC男がグループに加わると様子がそれまでとは変わっていきました。夜ゲームをしている時も、わいせつな会話をしながら、ということが増えていったそうです。この頃から、A子、B男、C男らによるイジメが始まったようなんです」(同前)
「今までそんなこと言ったことがなかったのに、部屋からぽっと出てきて『ママ死にたい、もう全部いやになっちゃって』と。母親が『何があったの? イジメとかあるんじゃないの?』と聞くと、『大丈夫。そういうのじゃない』と答えたそうです。
ゴールデンウィークには、深夜4時くらいにB男らにLINEで呼び出された爽彩が、いきなり家を出て行こうとしたところを母親が止めるという出来事もありました。母親がいくら止めても、爽彩は『呼ばれているから行かなきゃ』と、すごいパニックを起こしていた。ようやく引き止めたものの、その後もひどく怯えていたそうです」
一体、爽彩さんの身に何が起きていたのか。のちに母親らが警察やイジメグループの保護者などに聞きとって判明したのは、C男が爽彩さんに対して、しつこく自慰行為の動画や画像を送るよう要求していたことだった。取材班も現地関係者に取材する中で、C男が爽彩さんに対して送っていたLINEのメッセージを確認した。
6月3日、C男は爽彩さんに対して、次のLINEメッセージを送っている。
《裸の動画送って》
《写真でもいい》
《お願いお願い)
《(送らないと)ゴムなしでやるから》
C男は爽彩さんに自慰行為の写真を携帯のカメラで撮って送るようしつこく要求。まだ12歳だった爽彩さんは何度も断ったが、上記のような暴力をちらつかせ脅迫するようなメッセージもあり、恐怖のあまり、自身のわいせつ写真をC男に送ってしまったという。それを機に、A子、B男、C男らによるイジメが目に見える形で露骨になってきた。
「A子はそのことがあった後に、爽彩に『大丈夫だった?』『私はあなたの味方だから』と言って、親切な友達のように装っていました。しかし、その一方では、C男が爽彩のわいせつ画像を入手したことを知ると、『私にも送って』と催促。C男はA子に爽彩の画像を転送したそうです。その後、複数の中学生が入っていたグループLINEにその画像が拡散されたこともありました」(前出・親族)
怯える愛娘の異常な様子に心配した母親は、何度も中学校の担任教師に「娘はイジメられているのではないか」と相談したという。
「4月に1回、5月に2回、6月に1回、担任の先生に『イジメられていますよね? 調べてください』とお願いしたが、担任の先生からは『あの子たち(A子ら)はおバカだからイジメなどないですよ』『今日は彼氏とデートなので、相談は明日でもいいですか?』などと言って取り合ってくれなかったそうです」(同前)
イジメは、さらに凶悪で陰険なものとなっていった。6月15日、爽彩さんはA子らにたまり場の公園に呼び出されたという。
「当時、公園には緑が生い茂り、外から園内は見えにくくなっていました。A子、B男、C男に加え、C男と同じZ中学校のD子、E子も後からやってきました。さらに公園で遊んでいた小学生も居合わせ、複数人で爽彩を囲んだのです。
そして『爽彩が男子中学生に裸の画像を送らされたり、わいせつなやりとりをしていた』という話を男子生徒が突然し始めると、周りを囲んだA子やD子、E子ら女子中学生が『それ今ここでやれよ。見せてよ』と、爽彩にその場で自慰行為をするよう強要したのです。
その後、『公園では人が来るから』とA子らは、爽彩を公園に隣接する小学校の多目的トイレに連れ込み、再び自慰行為を強要しようとしました。複数人に取り囲まれ、逃げ出すことも助けを呼ぶこともできず、爽彩は従うしかなかった」(同前)
爽彩さんは、この“事件”が起きたころから自暴自棄になり、執拗なイジメに対して「もう好きにして」「わかった」と、答えるようになった。もはや抵抗する気力も残っていなかったのだろう。
自分の子どもを思いながら読んでしまう。涙しか出てこない。何故ここまで獣になれるのだろう。生徒も教員も。
いじめ防止対策推進法
今頃になってやっと調査のメスが入り始めた旭川での凄惨な事件。何故将来のある子どもたちが生きられないのか?本当に悲しい現実である。今から10年前に大津市で起きた中学生のいじめがきっかけでこの法律ができた。
その一部を紹介したい。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(基本理念)
第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(国の責務)
第五条 国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(学校の設置者の責務)
第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(保護者の責務等)
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
定義にあるように「本人がいじめと捉えた時点でいじめ問題」として扱わなくてはならない。第三者が「それはいじめではない」などと勝手に決めることはできない。この法律ができたときに高等学校の教頭をしていたので、かなり高い意識を持つことが期待されていることを痛感した。要するにやった方は「いじり」「からかい」「冗談」であっても学校内で起こることの多くをいじめと考える必要がでてきたのだ。自分がまずしたのは教員の意識改革だった。いじめは生徒間で起こるとは限らない。教員からからかわれたり、集団の前で恥をかかされたりすることもある。意識改革の一例だが「教員が運転するマイクロバスにおいては常に生徒の様子を注視し、酔っている生徒がいないかを確認すること。またトイレ休憩もこまめにとり、途中で一人の生徒だけがトイレに行くことがないように、またトイレに行ってほしいと生徒に言わせないよう細心の注意を払うこと」と指導した。まだ若かった頃、バスで車酔いをした生徒がバスの通路に嘔吐する、ということがあった。このようなことだけでも生徒のプライドを著しく傷つけ、場合によっては学校に居づらくなってしまう。
学校は
教育委員会はこの事件が起こる前から保護者の訴えなどを鑑みいじめの可能性があるからきちんとした調査をするよう指示していた。しかしその声は学校には届かなかった。何故なのか?疑問に思っていたところヒントとなる情報が与えられた。
渦中の学校の元校長はここに赴任する前に教育委員会の次長をしていたという。要するに教育委員会に残っているスタッフは以前の部下であった。その力関係があり教育委員会も当該の中学校には強く言えなかったと言う。また調査を依頼された第三者委員会の中にも、この元校長の影響力が及ぶ人物が2人いたと言うことでメンバーから外された。こうなってくると、誰のための学校なのか良くわからない。こんな大人に育てられる子どもたちが可哀想でならない。自分の長男も「今の学校の教員が、生徒の気持ちに寄り添えない人ばかりだからそのまま付属の高校には行きたくない」と沖縄の高校を受験することになってしまった。どこも大差ないと思うのだが…。
子どもたちが安心して生活できる環境を作り出せる大人はもういないのだろうか?本当に悲しい現実である。大人の身勝手で、いつも犠牲になるのは子どもなのだ。
旭川中2女子凍死 爽彩さん“肉声”が語るいじめの苦悩 2021年10月1日放送
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